認知した子は旅行傷害保険の家族特約の対象となるの?

結論から言うと、認知した子も旅行傷害保険の家族特約対象者となります。

事実婚カップルの場合、父親によって認知された非嫡出子が、父親名義のクレジットカード付帯の旅行傷害保険の家族特約の対象になるのかは気になるところだと思います。

認知をすれば、父と子の間には法律上の父子関係が生じますので(民法779条)、当然、家族特約対象者(本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族)となります。

安心して子連れ旅行を楽しんでください。

セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードのラインナップの中では、ゴールドとプラチナ・ビジネスに国内・海外旅行傷害保険の家族特約が付帯しています。


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